除籍謄本?
戸籍法という法律がありますが、その改正にともない戸籍の様式などが変更され、新しい様式の戸籍に書き換えが行われます。この書き換えまえの戸籍を改製原戸籍または単に原戸籍というそうです。ここ数年のIT化の流れで、紙媒体のものをPCに打ち込みデータ化も行われ、このデータ化されたものも改製原戸籍というそうです。また、特別にこうしたプロセスでつくられたものは、平成改製原戸籍ともいうようです。しかし、注意しないといけないのは、戸籍の書き換えが行われる際に全てがそのまま書き写されるわけではないようで、法改正により新しい戸籍がつくられると、死亡・結婚・離婚・転籍(本籍地の変更)などによる除籍の情報は省略され記載されなくなるようです。こうした理由による除籍により戸籍に記載されている人がいなくなった状態の戸籍について発行してもらう書面を戸籍謄本に対して、除籍謄本といいます。さらに厳密には、死亡や失踪のため行方知れずとなった場合を戸籍法上では除籍といいます。ではこの除籍謄本はどのようなとき必要なのか?
・被相続人の銀行預金を相続する場合
・被相続人の保険金を相続する場合
・不動産の名義変更・相続登記を行う場合
・自動車や株の名義変更する場合
・全員が本籍地を写す場合
などとされます。少なくとも相続のときには必要となることがあると記憶しておいて良さそうです。相続が発生したとき、なくなった人の生から死の全ての戸籍の記録が求められることがあります。改製原戸籍と除籍謄本とにより全ての戸籍の記録を把握できるということです。
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